「空き家再生診断士」は
日本不動産仲裁機構(法務大臣認証裁判外紛争解決機関)の
調停人基礎資格として認定されています。
ADR 調停人となった空き家再生診断士は、(一社)日本不動産仲裁機構が実施するADR 手続きにおいて、ADR 業務を実施することができます。
ADRとは
ADR (Alternative Dispute Resolution) とは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続きによらずに話合いで紛争を解決する手法をいいます。
調停人とは
非弁行為になることなく、調停を実施できる存在です。
本来、弁護士でない者が報酬を得て、法的なトラブルに介入することは認められておらず(弁護士法第72 条)、業務上のお客様からの相談や調査などを受けた場合でも、トラブルの内容自体に関わることは 弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがありました。 しかし、法務大臣認証ADR調停人はADR業務(調停業務)を報酬を得て実施することができます。
空き家再生診断士は調停人になり、トラブルの解決ができます。
この度、「空き家再生診断士」が法務大臣認証ADR調停人の基礎資格の認定を受けたことにより、空き家再生診断士の皆様は 法務大臣認証裁判外紛争解決機関である一般社団法人日本不動産仲裁機構の「 調停人研修」を受講し、「調停人登録」をすることにより空き家に纏わるトラブルに関するADR業務(調停業務)を報酬を得て実施することができます。
参考「ADR 調停人の詳細(一般社団法人日本不動産仲裁機構)」
ADR、調停人に関するお問合せ TEL:03-3524-8013(日本不動産仲裁機構) |
空き家再生診断士のADR 対応分野
空き家再生診断士が調停人になるメリット
法務大臣より認証されていることで、信頼性が向上します。
法務大臣認証ADRの調停人となることで、その認められた専門分野の範囲については、認証ADRの手続において最終的な和解のあっせんまでを正当な業務として実行可能となるため、業務の信頼性が飛躍的に向上します。
消費者トラブルの多い業界で、存分に活躍することができる
空き家再生診断士、トラブル相談を受ける機会は多いことでしょう。トラブルに関する相談受付も、ADR調停人となり解決を目指すよう指導するのであれば、業務として法に定められた報酬を得ることができます。空き家再生診断士の活動を通して蓄積された様々なノウハウを、収入に変えることができるようになりました。
トラブル相談を業務メニューにできると共に報酬が発生する
空き家再生診断士の業務としてよく実施される空き家に関する相談受付。この業務も、ADR 調停人となり、両者間の解決を目指すよう指導するのであれば、業務として法に定められた報酬を得ることができます。空き家再生診断士の活動を通して蓄積された様々なノウハウを、収入に変えることができるようになりました。
他業者との明確な差別化を実現することができる
空き家等の媒介に関し、消費者は通常複数業者を比較検討します。その際、当然消費者トラブルを避けたい消費者から、「トラブルを起こす側でなくトラブルを解決する側」として認識されるため、他事業者と比較して信頼性という面で、明確な差別化を実現することができます。
調停人に要求される3つの能力要件
調停人の要件は、法律上「紛争の範囲に対応して、個々の民間紛争解決手続において和解の仲介を行うのにふさわしい者を手続実施者として選任すること」と規定されています(ADR 法第6条)。
調停人になるには、一般的要件として
- 【法律知識】
- 【紛争分野の専門性】、
- 【ADR技術】
を全て満たしていることが求められます。
空き家再生診断士は「調停人研修」受講で調停人になれる
空き家再生診断士資格の保有により、その専門分野については「要件② 紛争分野の専門性」を有するものとみなされますので、残りの「要件① 法律知識」「要件③ ADR 技術」を満たす調停人研修を受講することで、調停人となることができます。
調停人研修と登録について
LEC が指定教育機関として(一社)日本不動産仲裁機構の調停人研修を実施しています。
- 調停人としての法的知識に関する研修: 7.5 時間
- 調停人としての面談技法及び調停技法に関する理論的研修:5 時間
- 調停人としての面談技法及び調停技法に関する実践的研修:5 時間
- 調停人としての倫理、活動に関する研修:2.5 時間
※「通信受講」は、WEB 受講あるいはDVD 受講をお選びいただけます
※①②④の研修は通信受講、③の研修は集合研修となります
※②の研修は、③の集合研修受講前にWEB またはDVD で視聴しておいてください
研修費用
59,400 円(税込)
有効期限
調停人研修を修了しますと、その修了実績はその後の調停人登録の有無に関わらず、永続的に記録されます。研修修了後、いつでも調停人登録をすることも可能ですし、調停人登録を中断した場合でも研修修了履歴が失効することはありません。
調停人研修概要ページ → https://lpe-jp.com/adr/
年間登録料
10,800 円(税込)/年
納付先
一般社団法人日本不動産仲裁機構
※登録者が複数の専門分野( 専門資格) を持つ場合でも登録料は変わりません。(既に調停人登録をされている方が、後に別の専門資格を取得した場合、調停人としての対応分野を随時追加することができます)
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